2019/06/10
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この記事の目次
生産性向上設備投資促進税制の代わりにグリーン投資減税はどうか?
先日、生産性向上設備投資促進税制の実質的な申請締め切りが閉まっているとの記事を書かせていただきました。
生産性向上設備投資促進税制の後の税制として、もう一度グリーン投資減税の適用を考えてみます。
グリーン投資減税は2016年3月31日までOK
グリーン投資減税の100%即時償却は2015年3月31日で終了してしまいましたが
30%特別償却と7%減税控除は2016年3月31日まで適用可能です。
しかもグリーン投資減税は、生産性向上設備投資促進税制とは異なり
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができます。
とあります。
ちなみに「取得」は太陽光発電所の設置が終了し、業者からの引き渡しが終わっている状態を指すようです。
つまり、グリーン投資減税であれば、「3/31までにとりあえず作っておけば適用可能」ということです。(もちろん1年以内に事業の用に供する必要はあります。)
30%特別償却を使えば初年度で41.8%償却可能
みなさまに本記事で最も共有したかったことは、「30%特別償却を使えば初年度で41.8%償却可能」ということです。
つまり
○初年度の償却
特別償却:30%
普通償却:11.8%(定率法の場合)
で特別償却と普通償却を合わせて償却が可能ということです。
定率法についてはこちらの記事をご参照ください。
サラリーマンにはちょうど良い感じの金額に
41.8%の償却ですが、たとえば2000万円の土地付き分譲太陽光を購入する場合は、償却額は836万円となります。
これってサラリーマンの本業を含めた損益通算分を1年で償却するのにちょうど良いぐらいだと思います。
(3年繰り越しできますので、オーバーしても大丈夫です。)
土地付き分譲太陽光の需要過多はしばらく続く
先日来、主張している生産性向上設備投資促進税制の申し込み締め切りに伴う土地付き分譲太陽光の価格ダウンですが、
グリーン投資減税がありますので、もう少しおあずけになるのでは?!と感じています。
特に減税控除は「生産性向上設備投資促進税制は5%<グリーン投資減税は7%」ですので、減税控除狙いの方にとっては、まだまだ買い場が続いていることになります。
お買い得商品がどんどん売れてしまう状況が続きます。情報収集はしっかりと行いましょう!
まとめ
あらためて見てみるとグリーン投資減税のメリットも相当に大きいです。
土地付き分譲太陽光の価格ダウンは4月までおあづけかもしれません。
コメント
いつも読ませていただいております。参考になる情報があり、助かっております。
グリーン投資減税については30%+普通償却ですが、今年の4月1日以降、来年の3月31日まで連係の太陽光施設は生産性向上促進投資税制ですと50%の特別償却が可能です。仮に1月1日に連係した場合にはふつう償却の11.8%(定率)が加わり61.8%になるそうです。私は4月以降はこちらの制度を利用しようと考えてます。特別償却については1年繰り越すことができるそうです。つまり2018年のサラリーマン所得もこの制度で圧縮できます(2017年1月などに連係して特別償却を1年繰り越す)。
ただ生産性向上の申請で費用がかかり(税理士に頼むと10万から15万程度)、グリーン投資減税のほうが申請が用意で費用もあまりかからない点で償却ニーズによってはグリーン投資減税を採用したほうがいい局面もありそうですね^^また何等かの理由で利回りが低い物件については生産性向上の申請が落ちてしまう可能性があるのでグリーン投資減税のほうが確実かもしれません。(営業利益で5%以上が基準)
by taka 2016年2月18日 11:07 AM
takaさん
情報ありがとうございます。
私もグリーン投資減税と生産性向上促進投資税制については、あまり不勉強で大変参考になりました。
最近、「来年度は太陽光発の税制優遇は行わない」との記事をよく読むので、生産性向上促進投資税制も適用外になるのかなぁと懸念してあえて書きませんでした。
調べてみるとグリーン投資減税がなくなるだけのような感じですね。
おっしゃるように、生産性向上促進投資税制は税理士への報酬が発生しますので、グリーン投資減税のほうがお手軽で良いかもしれませんね。
by あおそら 2016年2月19日 9:17 PM