2019/06/10
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この記事の目次
太陽光発電施設の減価償却期間
原価償却とは、大きな金額の投資が必要な設備に対して、発生費用を決められた年数で費用処理する仕組みです。
太陽光発電施設の減価償却期間は17年間と定められています。
ざっくり言うと、1700万円の太陽光発電ならば毎年100万円ずつ、17年間費用計上することができるということです。
100%即時償却はスーパーボーナス
先日、100%即時償却の話を書きました。
本制度は、本来ならば17年間かけて償却すべきところを「原価償却を1年間でやって良いよ!」という
太陽光を普及させるためのスーパーボーナスです。
減価償却には定額法と定率法がある
100%即時償却をしないならば、17年間かかって減価償却することになります。
この減価償却には「定額法と定率法」という2種類の方法があります。
定額法
定額法は「毎年一定額を償却する」方法です。
定率法
定率法は「毎年一定率を償却する」方法です。
定額法と定率法の計算方法
当然ですが償却総額は一緒です。定率法のほうが事業の早い時期での処理できる比重が大きくなります。(=早い段階で経費処理することができる。)
定率法の償却率は0.118、これを前年までの未償却金額に定率でかけて、当該年度の償却金額を決定します。
定額法の償却率は0.059、設備投資費用全額に対して0.059の定率(=定額になる)をかけて、償却金額が決定されます。
例:(あくまでもざっくり計算例として理解しやすいように適当に四捨五入しています。)
初年度の設備投資額:1700万円
○定率法の場合
1年目:1700万円×0.118=200万円
2年目:(1700-200)万円×0.118=177万円
○定額法の場合
1年目:1700万円×0.059=100万円
2年目:1700万円×0.059=100万円
償却方法の変更方法
定額法/定率法は、減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出することで変更することができます。
ちなみに、個人事業の場合は何も届けなかった場合「定額法」が適用されます。
変更の締め切りは設備を取得した期の確定申告までですので、申告と同時でも大丈夫ですね。
申請書フォーム はこちらをごらんください。
まとめ
基本、サラリーマン副業の太陽光発電事業の場合は、100%即時償却を行うべきと思います。
ただし100%即時償却ができなくなった場合や、2基目の作る場合などケースバイケースで定率法/定額法を使い分ける必要があると思います。
私の場合は、2基目を作る場合は、(厳密にシミュレーションできてませんが)おそらく定額法を選択し支出の平滑化を図ることで、20年間全体での節税の効率化を優先すると考えています。