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太陽光発電のための土地賃貸借契約書の作り方

time [投稿日]2015/12/16

time [最終更新日]2019/07/24

太陽光発電のための土地賃貸借契約書の作り方

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太陽光発電所のための土地賃貸借契約書を作成

農地転用申請の必要添付書類に土地賃貸借契約書の写しが必要でしたので、急きょ土地賃貸借契約書を作成しました。

 

握手

 

農地転用申請についてはこちらの記事をご覧ください。

 

 

参考にしたのは山口県長門市の契約書

ネットに上がっているいくつかの契約書をみてみましたが、借り手/貸し手どちらかに条件が偏っている契約書が多いようです。
その中でも、山口県長門市が市有地を太陽光発電業者に貸し出す際の契約書が、借り手/貸し手にイーブンな契約書だと感じましたので、この契約書をアレンジして作成しました。

※2019/7/24追記リンク切れとのご報告がありましたのでジモトビラさんからテキストを引っ張ってきました。でも内容がちょっと違うような気がします。別の契約書かもしれません。

土地賃貸借契約書(案)
土地の賃貸借について、貸主 長門市(以下「甲」という。)と借主
(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 甲は、その所有する以下に記載の土地(以下「事業用地」という。)を現状有姿のまま乙に賃貸する。
所在及び地番:長門市油谷河原字河原干拓 2016番 27
地目:雑種地
地積(㎡):27,241
(使用目的)
第3条 乙は、事業用地を大規模な太陽光発電施設を設置するための用地として使用しなければならない
(事業実施計画)
第4条 乙は、契約締結後直ちに事業実施計画書を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項の規定により甲の承認を得た事業実施計画書に基づいて、事業を誠実に実施しなければならない。
3 乙は、やむを得ない事由により事業実施計画書を変更しようとする場合は、事前に甲と協議し、その承認を得なければならない。
(貸付期間)
第5条 事業用地の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、乙が太陽光発電設備工事に着手した日から20年を経過する日以降の最初の3月末日までとする。
2 乙は、貸付期間の満了する日の1年前までに、契約の更新について書面をもって甲に申し入れた場合は、甲乙協議のうえ、本契約を更新することができる。
3 貸付期間満了に伴う原状回復期間は、貸付期間に含む。
(貸付料)
第6条 事業用地の貸付料(以下「貸付料」という。)の額は、1年につき年額 ,,円とする。ただし、1年未満の期間については、月割計算により算出した額とする。この場合において、当該期間に1月に満たない端数があるときは、当該端数を1月とする。
(貸付料の支払)
第7条 乙は、当月貸付料を、甲が当月の第1営業日に発行する納入通知書により、その納期限日(当月末)までに支払わなければならない。
(遅延利息)
第8条 乙は、前条に規定する期限内に貸付料を納付しなかったときは、当該納期限の翌日から未支払金額を納付するまでの期間の日数に応じ、当該未支払金額に年5%の割合を乗じて得た金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(担保責任)
第9条 乙は、この契約締結後、事業用地について、数量の不足又はその他隠れた瑕疵があることを発見しても、貸付料の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約を解除することができない。
(事業用地の維持管理)
第10条 乙は、本事業地に対して善良な管理者の注意義務をもって維持管理しなければならない。また、事業用地の使用に伴う第三者との紛争その他の諸問題は、乙の責任と負担において
処理しなければならない。
2 前項の規定による維持管理等に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(有益費等の請求権の放棄)
第11条 乙は、事業用地に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しない。甲は、本件事業用地の修繕義務を負わないものとし、本件事業用地の維持、保存等に要
する経費はすべて乙の負担とする。
(事業用地の現状変更)
第12条 乙は、本事業用地の現状を変更しようとするときは、あらかじめ書面により甲に承認を得なければならない。
(禁止又は制限される行為)
第13条 乙は、本事業用地を第三者に転貸し、又はこの契約に定める乙の権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、甲が認めた場合にあっては、乙が選定し甲が適当と認めた者から甲に対して乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合に、当該者は当該権利及び義務を承継するものとする。
2 甲は、太陽光発電設備(以下「本設備」という。)の発電量に悪影響を与えるような建物、構築物を築造してはならない。ただし、乙の承認を得たときは、この限りでない。
3 本条に違反すること等により相手方に損害が発生した場合、甲乙はそれぞれ相手方に対して発生した損害を賠償する義務を負うものとする。
(通知義務)
第14条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちに甲に通知し、甲の指示に従わなければならない。
(1)事業用地に存する乙の工作物が滅失又は毀損したとき
(2)住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称に変更があったとき
(3)破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の申立て(自己申立てを含む。)等があったとき(4)会社が合併され、又は解散するとき
(環境保全の義務)
第15条 乙は、本事業用地における太陽光発電事業にあたっては、環境の保全に努めるとともに関係法令に基づく基準、手続及び監督官庁の指導を遵守しなければならない。
2 乙は、本事業用地の周辺に公害が発生した場合、その原因が本事業によるときは、乙の責任において、その解決及び再発防止に万全を尽くすものとする。
(実地調査等)
第16条 甲は、この契約に定める乙の義務の履行状況について随時実地に調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由がなくて前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(貸付期間開始前の解約)
第17条 乙は、本契約締結後、貸付期間開始までに以下の事由が発生した場合、甲に書面で通知することにより本契約を解除できるものとする。
一 本土地の周囲に、本設備の発電量に悪影響を与える可能性がある建物または構築物が築造されることが判明したとき。
二 その他本契約を継続できない正当な理由があるとき。
2 前項の場合、甲は乙に対し損害賠償その他名目の如何を問わず、一切請求できないものとする。
(契約の解除)
第18条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
① 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。
② 甲において本事業用地を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
2 乙は、甲が前項第1号に該当することにより同項の規定による契約の解除をした場合、これによって受けた損害であっても、その損害の賠償を甲に請求することはできない。
3 乙は、甲が第1項第2号に該当することにより同項の規定による契約の解除をした場合、これによって受けた損失の補償及び得べかりし利益を甲に請求し、甲は乙にこれを支払うものと
する。
(解除時の貸付料)
第19条 乙は、賃貸借期間の中途において、乙の責めに帰すべき理由により、この契約が解除されたときは、解除の日の属する年間の貸付料全額を甲に支払わなければならない。
2 乙の責めによらない理由により、この契約が解除されたときの乙の支払うべき貸付料は、甲の月割り計算により算出した額とする。
3 甲は、乙の責めによらない理由によりこの契約を解除した場合で、既納貸付料に過納分があるときは、甲の月割り計算により算定した額を乙に還付する。この場合の還付金には、利息を付さない。
(不可抗力等による契約の終了)
第20条 天変地異、その他甲乙いずれの責めにも帰すことのできない不可抗力によって、本事業用地または本設備が滅失または大部分が毀損し使用不能となった場合、本契約は終了するものとする。
2 前項にもとづいて本契約が終了したときは、本事業用地の扱いは第21条によるものとする。
3 第1項にもとづいて本契約が終了した場合、甲乙とも違約金、損害賠償その他名目の如何を問わず相手方に一切請求できないものとする。
(土地の返還)
第21条 乙は、貸付期間が満了したとき、又は第18条及び第20条の定めによりこの契約を解除されたとき及び契約が終了したときは、甲の指定する期日までに本事業用地を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、本事業用地が乙の責めに帰することができない理由により滅失し、若しくは損傷そたとき、又は甲が本事業用地を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
(長門市の代行)
第22条 甲は、乙が前条の義務を怠り、又は履行しないときは、乙に代わってこれを施行し、又はその費用を甲に弁償しなければならない。
2 甲は、乙が前項に起因して損害を受けても、一切賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第23条 乙は、その責めに帰すべき事由によりこの契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、甲に支払わなければならない。
2 本設備が甲に損害を与えたときは、本設備の設置又は保存に瑕疵があった場合に限り、乙は甲の直接被った損害を賠償するものとする。
(施設設置の条件)
第24条 乙は、施設施工にあたり、都市計画法、建築基準法やその他の関係法令等を遵守するとともに、関係機関及び近隣等関係者との協議・調整をおこなわなければならない。
2 乙は、施設施工にあたって次の各号を了承しなければならない。
(1)建築基準法に規定する建築物及び工作物(平成23年国土交通省告示第1002号に規定する工作物を除く。)の設置は、不可とする。
(2)事業用地として、長門市油谷河原字河原干拓2016番27の雑種地27,241㎡を提供するが、事業に使用する実測面積と差異がある場合でも、貸付料の変更等はしない
ものとする。なお、事業用地の周辺を高さ2m程度のメッシュフェンスで囲むものとし、甲と協議の上、乙が設置するものとする。
(3)本事業における系統への接続は、中国電力㈱の高圧系統への接続を想定しているが、系統連系や電力の買取りについて、甲は保証しない。
(4)工事用車両の出入りは、敷地西側及び南側の市道から行うこととし安全に十分配慮すること。
(5)事業用地内に利用できる上下水道管は、敷設されていない。
(6)工事用水、工事用電源等は乙において確保し、工事用排水は原則として適正処理の後、場外排出とする。
(7)工事中の騒音、振動及び汚水等により周辺地域の生活環境に影響を及ぼさないこと。
(8)関連産業の育成を図るため、設置する太陽光パネル等については、国産製品(国内メーカーが海外で生産したものも含む。)を使用するよう努めること。
(9)設置工事については、市内事業者への発注に努めること。
(10)附帯設備として、環境教育・環境学習に活用するための発電量等を表示する装置及びメガソーラーの説明表示板を設置することとし、装置仕様・表示内容等については乙から
の提案をもとに、甲との協議により決定する。なお、設置場所については甲との協議により決定するものとする。
(11)維持管理は、すべて乙の負担と責任において実施するものする。
(12)施設の設置に必要な事業用地内の草木伐採等は、すべて乙が実施すること。事業期間中、事業用地内の除草は、乙が行うものとする。
(13)除草、太陽光パネル清掃等の維持管理業務については、市内業者への業務委託に努めること。貸付期間中、敷地周辺の草木類が太陽光発電施設の維持管理に影響を与える場合
は乙において剪定すること。剪定に際しては甲の承諾を得ること。
(14)本事業に必要な関係法令に基づく申請等の諸手続は、すべて乙の負担と責任において行うものとする。
(15)本事業の実施に当たり、事業計画、関係法令申請状況及び施工状況等を甲に報告するものとする。
(16)設置工事中及び運転開始後に発生した事故、維持管理上の障害等についての報告を甲に行うものとする。なお、当該報告に関する情報は、乙と協議の上、公表する場合がある
ものとする。
(17)本事業に対し、甲からの補助金、交付金その他の交付はない。
(18)メガソーラーの設計、設置工事及び運転管理等については、着手前に甲の担当部署と協議の上、着手するものとする。
(19)固定価格買取制度による調達期間終了後は、メガソーラーを乙の負担と責任において、速やかに撤去して原状への復旧を行うものとする。
(20)甲が促進する地球温暖化対策推進事業を良く理解し、地域の社会見学や環境学習の場として利用できるよう協力すること。
(21)関係法令を遵守すること。
(費用の負担)
第25条 本契約の締結に要する費用、その他この契約に関する一切の費用は、乙の負担とする。
(契約の公表)
第26条 甲は、契約締結後、乙の住所氏名、事業用地の所在及び面積、事業及び施設の概要、施設の着工時期及び供給開始予定時期並びに総事業費等、当事業用地で行う主な事業内容を公表する。
(管轄)第27条 甲及び乙は、本契約に基づく当事者の権利義務に関する訴訟その他の法律手続きにつき、山口地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを同意する。
(疑義の決定)
第28条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(協力義務)
第29条 甲は乙が太陽光発電事業を行うに際し、所轄行政官庁等の許認可を必要とする場合は、乙の手続きに協力するものとする。
(仮契約書の失効)
第30条 甲乙間にて、締結した平成年本契約成立により失効するものとする。月日付「土地賃貸借仮契約書」については、以上契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成年月日山口県長門市東深川1339番地2甲長門市
長門市長㊞住 所乙氏 名㊞

ジモトビラより

 

太陽光発電契約で重要な7項目

私の場合は親族に借りたということもあり、細かな項目はすべて削除しました。
私が重要だと感じたのは以下の7項目です。
 
長門市の条文をアレンジ済です。(ほとんど削除したので全9条になりました。)
 
 
3条:用地は太陽光発電に使用する
4条:期間は発電開始から20年間を経過した後の最初の3月末まで
   20年後以降は、別途協議のうえ延長も可能とする。
5条:料金は○万円/年+固定資産税分。1年未満は月割。
6条:土地の転貸は原則禁止。
7条:不測の事態(近くに影ができる建築物できるなど)が発生した時は解約も可能。
8条:契約義務不履行(家賃未納など)の場合は解約可能
9条:土地は原則現状復帰の上返却。ただし協議の上現状復帰しないことも可とする。

 

もしどなたかの参考になるかもしれませんので、Upさせていただきます。
なにかご質問・ご要望等ありましたらコメント等をお願いいたします。

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コメント

  • 足りませんよ!
    「原状復帰を設備の無償譲渡に替えられる」としておきませんと。
    設備が折角使えるのに、取り壊しとなると・・・。
    正直もったいないです。

    by 通りすがり(鬼) €2015年12月17日 5:38 PM

    • 通りすがり(鬼)さん

      一応、
      1.「20年以降の継続借用も相談可」
      2.「現状回復が適当でないと認めたときは現状のまま返還できる」
      という条文も書いているので、
      2の範囲で「原状復帰を設備の無償譲渡に替えられる」も行けるかなと考えています。

      もちろん利益が出せる限りは継続借用を希望するつもりですが。

      by あおそら €2015年12月17日 10:55 PM

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