2019/06/10
ついに経済産業省より「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」が公式発表されました。
先日もワーキングでの検討内容のブログを書かせていただいたのですが、まさにそのまま適用になったという感じです。
経済産業省「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」
この中でも太陽光発電に関することはこちらの参考資料に詳しいです。
参考資料
参考資料の7ページの下記項目が私がもっとも考慮する必要がある変更点です。
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②運転開始前に、「発電出力の増加」又は太陽電池の「基本仕様の変更」(※)を行う場合には、変更認定を受けることを求め、その「変更認定時」の調達価格に変更する。
(ただし、電力会社の接続検討の結果に基づく出力増加、10kW未満の太陽光発電設備の出力増加若しくはその太陽電池の基本仕様の変更、又はメーカーが製造しなくなったことに伴う太陽電池の基本仕様の変更については、例外的に調達価格を変更しない。)
【省令・告示改正事項。平成27年2月以降の変更認定申請から適用予定】
※「基本仕様の変更」とは、太陽電池のメーカー若しくは種類の変更、又は、変換効率の低下とする。
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早速メーカ(施工会社)にどのようなシステム(モジュール)で申請を出しているかを確認し、できれば最新パネルで修正申請をかけておくように依頼したいともいます。
しかし太陽光パネルメーカもその辺りは心得ていると思うので、太陽光パネルを型番をかえずにランニングチェンジをかけるだけでは?!と思ってしまうのですが、その辺りはどうなんでしょうね。
2、3号発電所の検討は、用地確保(小作権の解除)の問題で、ぜんぜん進捗していません。
それがうまくいっても次は資金の調達の問題がありますので、前途多難です。