2019/06/10
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副業サラリーマン「法人」でも消費税免税事業者/課税事業者の選択が可能
ここのところ法人化の勉強を進めています。
法人化の勉強をしているなかでドキッとしたのが
法人でも消費税免税事業者/課税事業者の選択が可能か?
という内容でした。
ものの本を読みながら勉強しているのですが、
(あたり前すぎるためか)上記についてふれられているものは見つけられませんでした。
結論から先に述べますと
「法人でも消費税免税事業者/課税事業者の選択が可能」
のようです。
課税事業者を選択することで設備投資費用の消費税分が還元
なぜここにこだわるかと言うと
大型設備投資をする1年目にあえて課税事業者を選択することで、設備投資費用の消費税分を還元うける
ためです。
当ブログでは何度も紹介してきましたように、個人事業主では使えることは間違いないのですが、
法人でどうなのか、調べていなかったのでよくわかりませんでした。
ものの本には
法人成りのメリットである「売上が1000万円を超えていても、法人成り後2年間は免税」ということを説明したいがため
むしろ「それ以外の法人はすべて課税事業者」と誤解をまねく表現が多々見られました。
サラリーマン副業として太陽光発電事業をやっていて
売上1000万円をこえる方は、かなり限られると思います。
とりあえず、売上1000万円以下であれば免税事業者を選べるようですので
副業サラリーマンの方のご参考になれば幸いです。
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