2019/06/10
ネットで調べ物をしている際に、
消費税の課税事業者3年目に施設追加しても課税期間は延長されないとの情報を入手しました。
「そんなことはないでしょう~?」と半信半疑でしたが、
税理士さんに相談したところ「正しい」との回答でした!!
これってすごく重要な情報です。
消費税課税対象者については過去記事をご確認ください。
⇒過去記事のなかの「その取得した課税期間をふくむ3年間は免税事業者となることができない」というところが、ちょっとニュアンスが異なるようです。
私の実例をあげて少し整理すると、
私は2014年(1期目)に事業を始めこの年より消費税の課税事業者を選択しています。
2014年(1期目)に太陽光施設を作り、すでに施設購入にかかった消費税の還元を受けています。
この場合、2016年(3期目)に、太陽光施設を追加購入(課税仕入れ)した場合でも、同3年目に課税事業者をやめる届出を行えば、2017年(4期目)は免税事業者となることができます。
つまり、2016年に太陽光施設を作れば、実質消費税分の8%は割引いて作るのとほぼ同等の効果があります。
(もし2016年12月に作れば翌月の2017年01月より消費税分は免税になり、最も節税効果が高くなります。)
ということで、今年もあと8ヶ月程度ですので、太陽光施設を作るのはあと8ヶ月は我慢すべきかなぁと考えています。
土地付き分譲太陽光で良い出物があったら悩みそうです。笑