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生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」申請書記載の注意点|気になるポイント解説

time [投稿日]2020/09/16

time [最終更新日]2020/09/27

生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」申請書記載の注意点|気になるポイント解説

先日、ようやく1000万円の融資が確定した宮崎県の新太陽光発電所の生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請しました。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」申請書記載の注意点と気になるポイント解説します。

日本政策金融公庫からの融資1000万円確定

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生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」認定で固定資産税3年無償

生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定をいただければ固定資産税が3年無償(または1/2)となります。
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」ですが、先日ご紹介した経営力向上計画の固定資産税優遇版みたいなものですね。(厳密には違う制度のようです)

太陽光発電で経営力向上計画「金融支援(金利優遇)」申請のポイント【まとめ】

節税効果は2000万円の太陽光発電所で69万円

固定資産税が3年無償となれば2,000万円の太陽光発電所であれば69万円程度の節税効果が見込めます。

  • 1年目にかかる税金
    評価額=20,000,000円×(1-0.064)=18,720,000円
    税金=18,720,000円×1.4%=262,080円
  • 2年目にかかる税金
    評価額=18,720,000円×(1-0.127)=16,342,560円
    税金=16,342,560円×1.4%=228,796円
  • 3年目にかかる税金
    評価額=16,342,560円×(1-0.127)=14,267,055円
    税金=14,267,055円×1.4%=199,739円

ただしすべての自治体(市町村)が対応しているわけではありません。また太陽光発電は対象外としている自治体もあるようです。
中小企業庁サイトの新着情報に毎月の対象自治体情報が更新されているのでご確認ください。

生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」申請書記載の注意点

生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の申請書の書き方についてはマネジメントオフィスいまむらさんの記事が一番わかりやすいかと思います。

「先端設備等導入計画」の書き方・記載例をレビューする(まとめ)

 

太陽光発電関係ブログではコッキーさんのブログが参考になります。

 

先端設備等導入計画 認定手続きの概略

先端設備等導入計画の認定に向けた手続きの流れは以下の通りです。

  1. 太陽光発電設備の工業化証明書を取得(後から提出でもOK)
  2. 先端設備等導入計画の申請書を作成
  3. 認定支援機関の確認書を取得(1~2を添えて)
  4. 太陽光発電所を設置する市町村へ郵送(1~3を添えて)
  5. 太陽光発電所を設置する市町村より認定書が返送される

いちばん重要なのは先端設備等導入計画の認定(=上記5)を設備取得までに行う必要があること。
※取得とは太陽光発電所の受け取り(=販売店より査収するタイミング)を指すようです。

ですので、太陽光発電の購入が決定したら、すぐさま着手しなければ間に合わない可能性もあります。
私の場合、3に2週間程度@横浜商工会議所、4に2週間程度@宮崎県新富町必要なので、最低でも1ヵ月程度必要ですね。

このあたりの日程イメージは太陽光発電の販売会社としっかりすり合わせを行いましょう。
あらかじめコミュニケーションを取っておけば、万が一の場合は査収をずらすなどの対応を行っていただけるかと思います。

私の場合、申請手続きを整えている間に自治体より「〇月〇日より太陽光発電所を対象から外すので申請はそれまでに」との連絡があり、実質1週間程度で全ての書類を準備しました。
なんどか心が折れかけましたが何とかなりました。

自治体から「太陽光発電は先端設備等導入計画の認定から外れる」との連絡あり

先端設備等導入計画の申請でちょっと分かりづらいところ

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定申請でちょっと分かりづらいところを補足しておきます。

設備取得ってどのタイミング?

前述のとおりですが端設備等導入計画の認定を設備取得までに行う必要があります。
「設備取得」がどのタイミングなのかが明確に定められていません。

こちらの設備取得とは査収のタイミングをさします。

万が一の際には、太陽光発電所施工会社(販売会社)と査収タイミングを調整を行うなどの裏ワザも使えるかもしれません。

認定支援機関等による確認書ってどこでもらえるの?料金は?

認定機関等による確認書の支援機関は税理士/公認会計士/弁護士/中小企業診断士/民間コンサル/商工会/商工会議所や銀行などの金融機関となっています。
ただし例えば全ての税理士が登録されているわけではなく登録制となっているようです。

経営革新等支援機関等による確認書をいただける認定経営革新等支援機関はこちらのWebサイトで検索ができます。

また中小企業庁のこちらのページで認定支援機関の最新情報がエクセルで確認できます。

ちなみに私が確定申告をお願いしている税理士は支援機関登録を行っていないため、上記のWebサイトで検索して最寄りの支援機関「横浜企業経営支援財団|横浜市中小企業支援センター(IDEC横浜)」にお願いしました。

IDEC横浜は本当に素晴らしいご対応でしたので横浜にお住いの方はぜひご相談してみてください。

また、気になる経営革新等支援機関等による確認書の料金は無料でした。

申請設備の金額にはどこまで含めてよいの?

「先端設備等導入計画」の認定をいただければ固定資産税が3年無償になるわけですから、設備金額はできるだけ多く計上したいですよね。

一方、先端設備等導入計画の申請には導入する設備名称(パネルとパワコン)を記載します。
太陽光発電所の場合、パネルとパワコンだけでなく、工事費やケーブル、架台などの周辺部の金額がかなり多くの部分を占めます。(ざっくり半分ぐらい)

ということで、申請設備の金額にはどこまで含めて良いかが気になるところ。

税理士に相談したところ「太陽光発電所システムとして一体と考えられるものは含めて良い」とのことでした。
架台、工事費、ケーブルだけでなく、造成費や電力会社工事費負担金も太陽光発電所システムとして一体と考えて良いようです。

一方で、フェンスは別とのことでした。

パネルとパワコンは別々(償却年数が異なるため)に記載する必要がありますので、私の場合はパネルに上記全ての金額を記載しました。

申請前の自治体のご担当者での事前チェックでも特に問題はありませんでした。

申請書の「設備名と型式名」を「工業会証明書と一致させる」必要あり

申請書に記載する「設備名と型式名」は工業証明書と完全に同じにする必要があります。
1文字でも間違いがあった場合は認定できないようですのでご注意ください。

ちなみに工業会証明書はこのような形で発行されます。

東北経済産業局からの申請書記載のポイント資料にもこのような記載があります。

 

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