2019/06/10
太陽光発電事業への「経営力向上計画の金融支援(金利優遇)」の申請がみごと認定されました!
経営力向上計画の金融支援を使うことで、日本政策金融公庫の融資の金利が0.9%優遇されるため、なんと金利1%以下での「太陽光発電の融資」を受けることができます。
本ページでは「太陽光発電事業で経営力向上計画の「金融支援」申請する際に気をつけたいポイント」をまとめました。
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この記事の目次
経営力向上計画とは
経営力向上計画とは「中小企業等経営強化法に基づく中小企業に対するいろいろな税制・金融支援」のことです。
太陽光発電を最近購入されたかたであればお世話になったであろう「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産税)の軽減措置」も経営力向上計画のひとつです。
太陽光発電の経営力向上計画については、こちらのメガ発ブログでソーラー税理士の鵜之沢さんが紹介していますのでぜひご覧ください。
経営力向上計画制度の概要は中小企業庁のリーフレットにわかりやすくまとまっています。ページ数もそれほど多くありませんので、こちらもぜひご覧ください。
中小企業庁「経営力向上計画策定・活用の手引き」より
太陽光発電事業への経営力向上計画適用のメリット
経営力向上計画を適用することで大きく以下の3つのメリットを受けることができます。
- 即時償却
- 固定資産税(償却資産税)の軽減措置
- 金融支援(金利ダウン)
この中で太陽光発電事業で使えるメリットは2と3です。
経営力向上計画が導入された当初は「1「即時償却」が使える方法があるのでは?!」と話題になりました。
でも現在は「(ほぼ)使えない」で確定しています。
正確には発電した電力を自家消費(工場などの屋根上設置などですね)する場合は利用できるのですが、当ブログの読者のほとんどに方に関係ないので割愛します。
経営力向上計画の金融支援(金利ダウン)は使い勝手がわるい
実を言うとメリット3の「経営力向上計画金融支援(金利ダウン)」もなかなか使いづらい制度です。
1番の課題は「経営力向上の申請」に1~1.5ヶ月程度時間がかかること。
申請から受理まで1ヶ月もかかってしまうと、希望の太陽光発電物件はとっくに他の方に買われてしまいます。
太陽光発電事業でおすすめの経営力向上計画「金利支援」の申請手順
なかなか使いづらい「経営力向上計画金融支援(金利ダウン)」を太陽光発電事業でうまく使うためのおすすめの方法をご紹介します。
太陽光発電事業で経営力向上計画の「金利支援」を使う最大のポイントは
「物件を決める前に「経営力向上計画の金利支援」の適用事業者になっておくこと」です。
経営力向上計画の金利支援に必要な書類はかなりざっくりとしたものです。
具体的に言うと「融資を受けたい金額」を記載するだけ。
ですので購入したい太陽光発電物件が決まる前でも「経営力向上計画の金利支援」申請自体は行うことができます。
ですので太陽光発電所購入までのフローとしては
- 日本政策金融公庫へ事前に経営力向上計画の金利支援を受けることを申し入れ
- 経営力向上計画の金利支援の申請
- 経営力向上計画の金利支援受理(申請から受理まで1~1.5ヶ月)
- 購入する太陽光発電所の物件を見つける
- 日本政策金融公庫の融資申請(1~1.5ヶ月程度)
- 太陽光発電所の物件購入
となります。
ちなみに1の「日本政策金融公庫へ事前に経営力向上計画の金利支援を受けることを申し入れ」は日本政策金融公庫へ電話などで一言相談するだけで大丈夫なようです。
太陽光発電事業での経営力向上計画「金利支援」申請のポイント
続いて具体的な太陽光発電事業での経営力向上計画の「金利支援」の申請方法を紹介します。
申請自体は前述の中小企業庁のリーフレットに詳しく書かれています。
本リーフレットに、提出フォーマットや提出先などの情報がすべて網羅されていますので、まずはリーフレットを熟読ください。
この手のリーフレットにしてはとてもよくまとまっており、1~2時間程度で経営力向上計画全体の概要が理解できると思います。
中小企業庁「経営力向上計画策定の手引き」
理解できない/するつもりがない方は、前述のメガ発ブログ搭乗のソーラー税理士の鵜之沢さんなどの専門家にお任せするのもありです。
(有名な「金持ち父さん貧乏父さん」にも、お金ち父さんは「頭のいい人を雇う」とあります。事業を行う上で専門分野を専門家に任せるのは正しい姿です)
経営力向上計画「金利支援」で用意する書類は2つ
リーフレットにはいろいろ書いてありますが、経営力向上計画の金利支援の申請に用意する書類は2つ
- 申請書
- チェックシート
だけです。
チェックシートは提出物や提出時の注意点が書かれているだけなので、実質的に記載内容を考えるのは「申請書」だけですね。
電子申請は電子署名が必要なので郵送がおススメ
太陽光発電の経営力向上計画の「金利支援」申請の場合は、所轄が経済産業省になるため電子申請が可能です。
ただし電子申請は我々のような一般人にはちょっと敷居が高いようです。
私も典型的な公官庁の作った使い勝手の悪い電子申請システムと数時間格闘しましたが、結局「電子署名を持っていないと申請できない」ことが分かり諦めました。
個人で申請される方でしたらほとんどの方が電子署名は持っていないとおもいますので、初めから郵送前提で考えることを強くお勧めします。(電子申請システムと格闘する時間がもったいないです。)
申請認定までの期間
経営力向上計画の認定までの期間は標準で30日程度とのこと。
私の場合は12月末(本当に年末)に提出して、年始に受理いただき(一度差し戻しがあったものの)2月初めには認定連絡をいただきましたので、かなりのスピード審査をしていただけたのではと思います。
やはり標準30日前後は見込んでおいたほうがよさそうです。
太陽光発電事業での経営力向上計画「金利支援」申請書記載のポイント
太陽光発電事業での経営力向上計画「金利支援」申請書を記載するうえで
私自身が電話で問合せたり、書類不備があって差し戻しになった重要なポイントを紹介します。
提出先と事業分野(申請書と別紙の項目2)
経営力向上計画「金利支援」申請は事業分野によって提出先が異なります。
電話で確認したところ太陽光発電事業の場合は
事業分野は「331電気業」「3311発電所」になるとのこと。
提出先は(提出先リストに電気業はないのですが)経済産業省管轄化の他の業種の宛先に出せば良いようです。(関東の場合は「関東経済産業局長」)
ちなみに電気業の場合は、事業分野別指針はありません。
経営の向上の程度を示す指標(別紙の項目5)
経営の向上の程度を示す指標は(電気業には事業分野別指針がないため)「労働生産性」を使って記載する必要があるとのこと。
労働生産性とはあまり聞きなれない言葉ですが、かけた労働に対するるアウトプット効率を表す指標です。
労働生産性についてはこちらのサイトが参考になりますのでご一読ください。
経営向上設備等の種類(別紙の項目8)は記載しない
太陽光発電事業での経営力向上計画「金利支援」のみを申請する際には「経営向上設備等の種類(別紙の項目8)」は記載してはいけないそうです。
私の場合はこちらを記載して提出したため一度差し戻しになりました。ご注意ください。
もし購入する太陽光発電システムが決まっている場合は「固定資産税(償却資産税)の軽減措置」も同時に申請できますので、こちらを記載して提出します。
まとめ
経営力向上計画の金融支援を受けることができれば、日本政策金融公庫での金利が0.9%優遇され1%以下で融資を受けることができます。
太陽光発電事業で経営力向上計画の「金融支援」申請する際に気をつけたいポイントをまとめました。
それほど難しい申請ではありませんので、みなさまぜひご活用ください。
申請をご検討する場合はメガ発のソーラー税理士の鵜之沢さんの記事もぜひご確認ください。
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コメント
太陽光発電をはじめるにあたり色々と勉強させていただいています。
現在サラリーマンですが、いかに融資を有利に引けるかがポイントの一つだと思っており
政策金融公庫の経営力向上計画(金利支援)を受けれたらと思っています。
この制度は創業時にも受け付けてもらえるのか、また特に別紙5の書き方がネックになると思いますが
工夫をされたポイントなどありますでしょうか?
よろしくお願いします。
by 初心者 2018年2月5日 9:27 PM
初心者さま
コメントありがとうございます。
創業時に使えるかどうかについては特にリーフレットに記載はないようですね。私もよくわからないので一度問合せてみることをおすすめします。
別紙5の書き方のコツですが、何度か申請するつもり(=ダメ元)で”あたりさわりのないこと”をかいただけなのですが(笑)、1回目であっさりと通りました。(笑)
ということでコツはとりあえず「提出してみる」ことですね!
by あおそら 2018年2月6日 12:17 AM
A型申請かと存じますが、当方検討した際、工業会証明は連系後でないと取得できないと某業者より回答があり途方に暮れていたところですが、分譲取得前だとパネル、PCともに型式不明状態かと存じますが。事前取得可能なものなのでしょうか?
by nakaG 2018年2月5日 10:03 PM
nakaGさま
工業会証明でしたらおそらく「固定資産税(償却資産税)の軽減措置」のお話かと思います。
「金融支援(金利ダウン)」は工業会証明など不要で事前取得が可能でした。
ちなみに「固定資産税(償却資産税)の軽減措置」はまだ申請していないので詳しくはないのですが、実際に融資が決まってから修正申請をすれば良いようです。
by あおそら 2018年2月6日 12:23 AM
あおそらさま
コメントありがとうございました。
契約を検討をしている税理士さんに本件について伺ってみたのですが(ブログの太陽光発電もされている税理士さんではありません)労働生産性を策定するには具体的な案件(物件)が決まっていないと本来記入ができない為、物件を決める前に(物件が特定できないと)申請はできないという意見でした。(実際申請経験もあるようですが)
後に公庫に申請をした際に受理されたことと申請物件についての整合性チェックがされるのかなと勝ってに想像しましたが
実際のところどうなんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
by 初心者 2018年2月18日 9:02 PM
初心者さま
税理士さんに確認されたのですね!
税理士さんのご意見とは異なり恐縮ですが、(私も素人なので断言はできないのですが)私自身がすでに受理されているので税度的には特に問題はないのではと思っています。
実際には本制度は太陽光発電以外にも使われるものですし「全ての計画が決定している状態で申請」などということは逆にありえないと思います。(もしそうであれば”お役所が考えた使えない制度”と批判される)
融資のあてがない中小企業相手にメーカーも本気で相手をしてくれないので「まずは融資のあてをつけるために申請する」というのがあるべき姿なのではと・・・。
実は購入予定の物件が申請トラブルで停まっていて、まだ公庫には融資申請できていないのです。
また動きがあれば当ブログでご報告させていただきます。
by あおそら 2018年2月18日 9:58 PM
私も昨年8月に申請し、認可してもらいました。公庫の担当者に申請書をみてもらい、通るかなあと言われながら、ダメ元で申請しました。申請後、経済産業省の担当者から、労働生産性の向上がわかるように書き直してと言われ、1年間の労働時間と売り上げを示して、労働時間あたりの売り上げの伸び率をアピールしたらOKでした。今、固定資産税の軽減措置もうけられるように調査中です。ダメ元でがんばりましょう。
by 3号機 2018年3月14日 10:30 PM
3号機さま
コメントありがとうございます!
3号機さまは実際に融資まで行かれたんですね。羨ましいです。
私はあいかわらず物件側がトラブルで停滞中なので早く融資審査にうつりたいです。
by あおそら 2018年3月15日 1:12 AM