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副業サラリーマンの太陽光発電事業の経費項目

time [投稿日]2015/08/29

time [最終更新日]2017/01/27

副業サラリーマンの太陽光発電事業の経費項目

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副業サラリーマンの太陽光発電事業ではどのような経費が認められるか

先日、平成27年分の確定申告に向け経費と収入のあらいだしを開始したとの記事を書かせていただきました。

本日は、あらためて副業サラリーマンの太陽光発電事業にてどのような経費が認められるかを考えてみたいと思います。

個人事業主として開業していることが大前提

まず大前提ですが 「個人事業主」として個人事業主開業届をだしていることが必須です。
太陽光発電による収入を、副収入として雑所得にて確定申告することも可能ですが、 個人的には個人事業として太陽光発電を行うことをおススメします。

経費項目

  1. 太陽光発電の原価償却費用
  2. 固定資産税(土地)
  3. 土地賃貸料金 ・管理費(委託費、遠隔モニタ、草抜きなど)
  4. 借入金の利息(借入金の返却は経費にはなりません)
  5. 太陽光発電所の保険 ・太陽光発電メンテナンス費用(故障等で発生する費用など)
  6. 事務所家賃(自宅を事務所として使用の場合は一定割合を計上)
  7. 事務所光熱費(水道、電気、下水:自宅を事務所として・・・同上)
  8. 通信費(固定電話、携帯電話、インターネット:自宅を事務所として・・・同上)
  9. 車関係(駐車場代、ガソリン代、高速代、車検代、メンテ代、保険代、購入費用:自家用車を業務用車両として・・・同上)
  10. 視察費用:所有の太陽光発電所、購入検討の太陽光発電所などの視察費用
  11. 図書費(新聞、雑誌等)
  12. 交際費:業務として発生する交際費。夜に行われる情報交換会も重要な会議。 発電所関係者(土地を借りている人や近所の人なども)へのお土産や冠婚葬祭費用も立派な交際費。
  13. 会議費:個人事業としての方向決めや月々の収支の確認のための会議に専従者と一緒にレストランを使うこともあるかもしれません。
  14. 専従者給与
  15. 事務物品費:ノートや筆記具だけでなくパソコン、プリンタ、デジカメなども。

私が経費として計上している/いないにかかわらず、思いついた項目を記載しています。
気になるのはどこまでが経費に含まれるのか・・・というところでしょうか。

経費として認められるかどうかの判断基準

経費として認められるかどうかの判断基準は、
その経費が「事業に役に立つことに使われているかどうか」とのこと。

経費として認められるかどうかは最終的には税務署の判断となりますが、 自分なりに経費とできる根拠を持っておくことが重要です。
たとえば3LDKのマンションの1室を仕事部屋にしており、リビングで仕事をすることもある。⇒自宅家賃や光熱費の1/3を経費にする。
ある月の車の利用距離を事業用と家庭用で比べてみて、それ以降はその比率を利用。などです。

経費については勉強する価値がある

経費の考え方については、いろいろな本がありますので、ぜひ一読をおススメします。
おススメの本を紹介している本ブログの記事

またこちらのサイトの記事が非常に参考になりますのでご参考までにリンクをはっておきます。

確定申告は税理士へ丸投げがおススメ

太陽光発電事業の確定申告は税理士への丸投げがおススメです。なんといってもらくちんです。

こちらのサイトから全国の税理士が探せます。まず気軽にご相談してみましょう。

  

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コメント

  • 奥様やお子様が草刈や見回りをお手伝いなさるなら
    その分のお小遣いなどを人件費計上してもよろしいかと。
    その場合、
    共同事業者である家族様に太陽光発電の売電量報告会として行う
    月一回などの会食は会議費になるかと。
    また、
    共同事業者である家族様と、遠方に用地に視察にいったり、
    他社様の発電所を視察に行くのも視察&出張となるかと。
    その場合はちゃんと写真と報告書もお作りになればと。
    全国に発電所もありますし、海外の発電所や風力発電所も刺激になりますよね?
    御偉い議員さんも同じように行っているんですから、ついでの観光もちゃんとした視察の一環でしょね。(ニコッ
    パックツアーを使ったとしても、経費の削減の一環ですものね。
    手伝ってくださる方つまりお友達などへのお振る舞い(食事や飲み物)も交際費に計上してもよろしいかと。

    by 通りすがり(鬼) €2015年8月29日 5:07 PM

  • >通りすがり(鬼)さん
    さすが通りすがり(鬼)さん、経費に関しても鬼ですね。
    たしかにコメントいただいた内容は、経費にできそうですね。
    (たしか子供が未成年の学生だった場合は手当支給は不可だったような。)
    ちなみにブログに記事を書くことが出張報告書を兼ねることができますので便利に使っています。
    もちろん最終的には担当税理士や税務署が判断されることだと思いますが、
    自分なりのルールを持つことって大事ですよね。笑

    by あおそら €2015年8月29日 10:14 PM

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