2019/06/10
事業開始時に大きな設備投資を必要とする太陽光発電事業において、事業開始当初にあえて課税対象事業者を選ぶことで、設備投資時に支払った消費税の還元を受けることができます。
この場合、3年間は非課税対象事業者に戻れなくなることは、先日のブログで記載したとおりです。
もう一点注意点として
「課税対象事業者期間中に新たな固定資産を取得した場合には、その取得した課税期間をふくむ3年間は免税事業者となることができない」と言うものがあります。
この固定資産には、当然ながら新しい太陽光発電所を作った場合も含まれます。
事業開始3年目に新しい太陽光発電所を作った場合、さらに3年間消費税免税事業者を選ぶことができなくなることになります。
この辺りの事業の将来展開を考慮して、課税対象/免税対象を選ぶ必要があります。
なお、上記の固定資産には車両も含まれますので、車両の購入を考えている方はご注意ください。