2019/06/10

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この記事の目次
2016年8月1日より太陽光発電の新しい認定ルールに
もはや何度目の変更かわからない太陽光発電の新認定ルールが2016年8月1日より施行されました。
太陽光発電の新認定ルール(2016年8月1日施行)の趣旨
- 発電能力10kW以上の事業用(非住宅用)太陽光は、固定価格買取制度の認定を受けてから3年以内に運転を開始すること
- 発電能力10kW未満の住宅用の太陽光は、固定価格買取制度の認定を受けてから1年以内に運転開始すること
となります。それぞれ制限期間内に運転開始できない場合は、認定取り消しなどのペナルティがあります。
2017年4月以降の「改定FIT法」の概要も発表
さらに2017年度に実施する「改正FIT法」の概要もずいぶん見えてきました。
太陽光発電事業者にかかわる内容は大きく以下の2点です。
- 太陽光発電の認定取得が「電力会社(送配電事業者)と接続契約を締結した後」に変更
- すでに運転中の太陽光発電所でもメンテナンスなどの事業計画の提出が必須に
1に関しては、電力会社ごとにルールが異なっており、まだまだ混乱が続いています。
2に関しては、かなり明確ですね。
運転開始済みの発電設備は2017年9月末までに発電事業の収支計画や点検・保守の実施体制を示す書類の提出が必要とされています。
すでに書類のフォームまで公開されています。
2に関しては、(ここでは書けませんが)裏の狙いがありそうですので、時期を見て私の考えを述べさせていただきます。
太陽光発電事業の正常化への大きな一歩・・・だが
新ルールと改定FIT法の施行。太陽光発電の急速な普及に伴い生まれた、様々な捻じれを解消するための新しいルールと考えれば太陽光発電事業の正常化に向けた大きな一歩と言えそうです。
一方で、厳しい言い方をすれば、太陽光発電ビジネスの根幹部分に「後出しジャンケン」の可能性をほのめかされたとも言えます。
金融機関や投資家などリスクを重視する方々にとっては、これが事実的な終了宣言となるのかもしれません。