2019/06/10
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個人事業主でない個人が消費税還付を受けることができる?!
読者の方から興味深いご相談をいただきました。
読者(以降Kさん)の方の状況
- 2015年に自宅屋根に10kw超の太陽光発電を設置
- 2015年中に課税事業者選択届出書を提出
- 2016年2月の確定申告(白色)を実施し、太陽光発電の消費税還付を受けた
- 2015年には個人事業開業届は提出していない
つまり「個人事業主でないKさんが、消費税還付を受けている」という不思議な状況です。
私としては消費税還付は「課税事業者」というぐらいですから事業者しか受けられない制度だと認識していました。
もともとは「今年(2016年)低圧を購入するので青色を開業したい」という意向をお持ちでしたので、まずは税務署への現状の確認をお願いしたところ、
税務署に確認結果
- 個人事業としては確かに開業されていない
- 今年課税事業者選択届出書(&青色選択届)を提出すれば青色事業者になれる
とのことです。
私としては「税務署の間違い」なのかなぁと思っていたのですが、
税務署側もKさんの上記の状況を認識しつつ、突っ込んだコメントも無く、上記の回答とのことで、あながち間違いではないのかもしれません。
読者の方で、この方面に詳しい方いらっしゃいましたら、コメントいただければ幸いです。
- 個人事業主でない個人が消費税還付を受けることができる?
- 上記のケースで成立するスキームが存在する?(複数の個人事業を立ち上げているケースなど??)
(このレベルになるとプロに聞かないとわからないですよね・・・とは思いつつ(苦笑))
気になって、夜も寝るまで眠れないです。
コメント
事業者届と、課税業者届は別物なので
可能ですよ。
白色申告は1000万以上のリーマン、農家なども行いますので。
by 通りすがり(鬼) 2016年6月25日 3:10 PM
通りすがり(鬼)さん
そうなんですか?!
開業届だしていなくても、消費税還元を受けられるのですね。
う~ん、そうなるとグレーな節税テクがやり放題なような。(笑)
by あおそら 2016年6月25日 3:25 PM
すでに個人事業主として申告している人は注意が必要ですが、サラリーマンで雑所得として所得税を申告する場合でも、消費税の還付は可能です。
個人と法人で同時太陽光を設置してどちらも売り上げを1000万円以下になるような規模に調整して消費税を還付して3年後には非課税事業者に戻るってのもありですね。
by 兼業農家 2016年6月25日 4:53 PM
兼業農家さん
こんにちは。コメントありがとうございます。
また兼業農家さんのブログの記事にわかりやすくまとめてくださっており参考になります。
なるほど合法的に消費税還元がうけられるのですね。
低圧4基以上は無条件に別法人化かと思っていましたが、節税の世界は奥が深いですね。(笑)
by あおそら 2016年6月25日 5:45 PM
>個人と法人で同時太陽光を設置してどちらも売り上げを1000万円以下になるような規模に調整して消費税を還付して3年後には非課税事業者に戻るってのもありですね。
コレはオススメできません。
個人と法人が完全に分離、特に資金経費関係が明確に分かれていない場合に、実質的に同一の存在と認定された場合
5年遡って追徴される可能性があるからです。
逆に、個人と法人を完全分離できる自信、手間を掛ける時間がある方には有効ですが
法人の維持と経費を考えて消費税納税をケチる手間を考えるなら
その時間働いたほうがマシですし。
by 通りすがり(鬼) 2016年6月26日 2:32 PM
通りすがり(鬼)さん
追徴課税は怖いですね。
太陽光を6基以上もつようならおとなしく「法人化+個人事業」「法人x2」のほうがよさそうですね。
ご相談元のKさんのケースでしたら
「10kwの自宅屋根」と「追加購入予定の低圧」なら、個人(雑収入)と個人事業(事業収入)で使い分けられそうではありますが、
メリットはあまりなさそうですね。
by あおそら 2016年6月26日 5:26 PM
税務署は担当が代わるといきなり厳しくなったりしますから注意が必要です。私は税務署の担当、市役所の税務課から聞きながら節税計画を立てて契約発注しております。
当方の地区の税務署では太陽光の申請関係の委託料で(10万円程度)契約書がなければ経費として認めないと言われた事もあります。
by 兼業農家 2016年6月26日 9:22 PM
兼業農家さん
コメントありがとうございます。
担当者によって言うことがかわるのは困ったものですよね。
私も相談に行く時には必ず担当者のお名前を聞くようにしています。
先方も慣れたもので、逆に、何か言われた時は、私の名前を出してくださいと言われることもありますし。
by あおそら 2016年6月27日 8:39 AM