2019/06/10
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固定買取価格制度の改定のお知らせ|平成29年4月1日から
資源エネルギー庁から
電力の「固定価格買取制度のお知らせ」として
固定価格買取制度が平成29年4月1日(2017年4月1日)から変わる
との連絡のハガキをいただきました。
「固定価格買取制度が平成29年4月1日(2017年4月1日)から変更」ハガキの要旨
「固定価格買取制度が平成29年4月1日(2017年4月1日)から変更」ハガキの要旨は
- 平成29年3月31日までに電力会社との接続契約をしないと現行制度(=取得済み)の認定が取り消される
- 電力会社への接続申請が住んでない人は、接続契約には9ヶ月程度かかることがあるので、早めに各電力会社に接続申込みをおこなうこと
とのことです。
特に平成29年3月31日までに電力会社との接続契約を済ませるには、2016年6月30日までに電力会社へ申し込みが必要です。
資源エネルギー庁の本気を感じる対応
資源エネルギー庁よりこのようにハガキでの連絡をいただいたのは初めてのことでした。
九電ショックや新ルール移行時にもこのような連絡はありませんでした。
一度決めた法令をひっくり返すウルトラCの”改定”ですので、しっかりとした告知義務があるということでしょうか。
いずれにぜよ本改訂により、過去に申請済の太陽光発電所の対応は待ったなしの状況に追い込まれました。
もっとも27円時代からこの対応の噂話はありましたので、多くの方は(ある程度は)計画に織り込み済みだとは思います。
ここが踏ん張りどころです。頑張りましょう!!