2019/06/10

先日調べ物をしている際に、
国税庁より「太陽光発電設備の連系工事負担金は繰延資産に該当し、その償却期間は15年とする」という趣旨のアナウンスがされていることを発見しました。
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連系負担金で購入した物は電力会社のもの
こちらの背景には
「連系工事負担金で購入したはずの資産(トランスなど)は、太陽光発電事業者が負担しているのに電力会社の所有物になるため、固定資産の取得価額に含めることはできない」ということがあるようです。
つまり、「我々の持ち物ではないけど、繰り延べ資産として償却期間は15年にしてください」ということです。
連系工事負担金はそれなりに高額(50万円ぐらい)なので一括償却は難しいですからね。
詳細はこちらの国税庁サイトをご覧ください。
当該連系工事負担金は、繰延資産に該当します。また、その償却期間は15年として差し支えありません。
(理由)
1 連系工事負担金について
甲社は、連系工事負担金を支出することで電力会社の送配電網を利用して、発電した電力を売電できるようになるため、連系工事負担金は、甲社にとって自己が便益を受けるために支出する費用でその支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶものとして繰延資産に該当します(法2二十四、法令14六ホ)。
なお、連系工事負担金は、電力会社の所有物となる電気供給設備の工事費用を甲社が負担するものであり、甲社の所有する太陽光発電設備に対する支出ではないため、これを固定資産の取得価額に含めることはできません。2 償却期間について
連系工事負担金(繰延資産)の償却期間については、系統連系工事によって設置される電気供給設備の耐用年数や電力会社との契約期間等を基に合理的に見積もることとなります(法基通8-2-1)。
ところで、事業者が、電力会社から電気の供給を受けるため、電力会社における電気供給施設を設けるための費用を当該事業者が負担することがあり、この場合の負担金は、無形減価償却資産である「電気ガス供給施設利用権」に該当し、その法定耐用年数は当該施設の耐用年数等も踏まえ「15年」とされています(法令13八ヨ、耐用年数省令別表第三)。
連系工事負担金は、電力会社の電気供給設備についてその工事費を負担するという点や系統連系工事により設置される電気供給設備と上記負担金により設置される施設の内容とが類似しており、連系工事負担金の償却期間について、「電気ガス供給施設利用権」の耐用年数に準じて「15年」とすることは合理的と考えられます。
なお、連系工事負担金の償却期間について、例えば、電力会社との契約における受給期間とするなど、発電事業者が償却期間を合理的に見積もっている場合は、当該期間によっても差し支えありません。