2019/06/10
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この記事の目次
太陽光発電事業での個人事業主開業届の書き方
太陽光発電事業としての「個人事業主開業の申請」について説明します。
個人事業を開業するのは非常に簡単です。
一言で言うと「所轄の税務署に行って個人事業主開業開業届出書を提出する」だけ。
個人事業を初めて始める方であれば、いつでも提出可能です。
※ちょっと変な日本語ですが、2回目以降に個人事業を始める方がいらっしゃるわけです。
「個人事業主開業届出書」の記載する際の注意点
個人事業主開業届出書のフォームについては以下から取得ください。
記載自身にもそれほど難しいところはありません。
ちょっと悩むのは「屋号」「事業の種類」「専従者を申請するか?」ぐらいだと思います。
屋号
屋号は「会社名のようなもの」ですね。
ただし個人事業は会社ではないので、明らかに会社と誤解が生じるような屋号は避けたほうが良いようです。(たとえば屋号を”あおそら株式会社”などとするなど)
いつでも変更は可能ですが、せっかくですので愛着がわく良い名前をつけたいですね。
事業の種類
基本的には「太陽光発電」事業です。
私の場合、付随してWeb関係のもろもろの事業を手がけることをもくろんでいますので、その件も併記しました。
「具体的に」とありますが、ある程度あいまいに書いていたほうがつぶしが利くため、 「内容はある程度あいまいに複数事業を書いておく」ほうが良いのではないかと思っています。
開業日について
アバウトでOKです。
申請日の1ヶ月までさかのぼって申請できます。・・・が特にそれ以前でも申請上は問題なさそうでした(チェックすらされません)。
事業関係のなにかしらのイベントがあり、覚えやすい日が良いと思います。
なお、開業日前に発生した経費も、「事業準備のため」の経費として計上できますので、ご心配なく。
専従者について
事業化にあたって専従者を申請する方も多いと思います。
サラリーマンの場合は家族(特に配偶者)を扶養に入れている方も多いと思いますが、専従者は配偶者控除に入れることができなくなりますので注意が必要です。
その他、会社のいろいろな制度(例えば会社独自の扶養補助制度)も考慮して申請するべきかどうか考える必要があります。
私は専従者申請はしませんでした。
個人事業の開業届出書の書き方例
同時に提出しておいたほうが良い申請書
その他、せっかく税務署に行くわけですので同時に提出しておいたほうが良い申請がいくつかあります。
- 所得税の青色申告承認申請書
- 消費税課税事業者選択届出書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
こちらの具体的な記載方法については、また別記事で紹介します。
税理士利用のススメ
副業サラリーマンの太陽光発電事業には税理士利用は必須です。
もちろん私もお願いしています!