2019/06/10
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この記事の目次
再生エネルギー導入促進関連制度改革小委員会の見解が固まる
ここのところ太陽光発電ブログは、2015/12/15に行われた再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会の見解の話題で持ちきりです。
いろいろな重要事項に関して見解と言う名の方向性が示されていますが、すでに太陽光発電に取り組まれている方の一番の関心は
未稼働太陽光発電の認定がリセットされる
ことでしょう。
再生エネルギー導入促進関連制度改革小委員会(第6回)の配布資料を読み解く
再生可能エネルギー導入促進関連制度改革小委員会(第6回)の配布資料は以下の記事をご確認ください。
ちょっと難解ですが、未稼働案件への対応について読み解いてみます。
資料1の「概要」より認定リセットの部分を引用します。
1.認定制度の見直しと未稼働案件への対応
●報告徴収・聴聞手続を通じた認定取消の取組を更に強化。
◎発電事業の実施可能性を確認した上でFIT認定する新しい認定制度を創設。
系統への接続契約締結をFIT認定の要件とする(価格決定は認定時)。
既認定案件は、運転開始済や接続契約締結等の要件を満たした案件は 新しいFIT認定とみなし、その他の案件は改めて認定の取得を求める (系統入札等の場合は一定の猶予期間を検討)。
お読みいただくとよくわかると思いますが、言っていることがよくわかりません。(笑)
一番重要な文は「既認定案件は、運転開始済や接続契約締結等の要件を満たした案件は 新しいFIT認定とみなし」の部分なのですが、ここが理解不能です。
ということで、資料2の本報告書をご確認ください。
幸いなことに資料の前半の部分P3の「1.認定制度の見直しと未稼働案件への対応」に以下記載がありました。
新しい認定制度の下では、現行制度の下での FIT 認定案件のうち、運転開始済みまたは系統接続の契約締結など新しい認定制度の要件を満たすものについては、現行制度の認定のステータス(買取価格等)を活かすこととし、その他の案件については、改めて認定を取得することを必要とすることが適当である。
つまり、
「系統接続の契約」が済んでいる未稼働太陽光発電は現状の買取価格でOKと言うことのようです。
「系統接続の契約」ってなに?
気になるのは「系統接続の契約」という言葉だと思います。
「系統接続の契約」については、以前よりルール変更の話題となるたびに登場しておりますので、たとえば以下のソーラーパートナーズの記事等にわかりやすくまとまっています。
一部引用(ちょっと追記済み)させていただくと以下のような仕組みです。
設備認定と売電契約の一般的な流れ
- 経済産業省へ設備認定申し込み
- 設備認定の決定通知
- 電力会社に売電申込み
- 接続工事の技術検討完了の案内発行日
- 接続工事負担金の支払い日(主に10kW以上で発生)
- 太陽光設置工事
- 電力需給契約確認書の発行日
- 系統連系日
東京電力 系統連系に関する契約の申込受付日(上記3) 東京電力以外の電力会社 接続工事の技術検討が完了時点で発行された書類の発行日(上記4)
「接続工事の技術検討が完了時点で発行された書類」というのは、平たく言うと「連携費用の見積もり」のことです。
九州電力の場合「工事負担金のお知らせ」という書類がそれに当たります。
つまり連携費用の見積りをもらっている案件はセーフということになります。
まとめ(これって、ほとんどの未稼働案件が条件を満たしているのでは??)
上記の条件であれば、ほとんど未稼働案件は条件を満たしているのでは?と思うのですが、どうなのでしょうか。
問題となっている悪徳太陽光発電ブローカーは連携費用の確認は取らないのでしょうか?!
よくよく考えてみると土地付き分譲太陽光物件には連携費用が込みのものとそうでないものがあります。
この辺りが本改変のポイントなのかもしれません。
コメント
東電管内の低圧の人が恵まれているだけですよ~。
高圧でも契約締結に至ってないものも多数(系統強化が停滞して先に進まないのです。そのため栃木では実験的に入札制が導入されました)
九電ショックの記事を読み直していただければわかりますが、一時期から全案件の手続きが停止されていたので、設備負担金の設計まで進んでいたのが少ないのです。(特に分譲案件)
現在は、「無制限出力抑制無補償の同意書」を出した人から設計が進んでいるみたいですが。
これのせいで放置って方も多いのでは。
(特に金融機関から資金調達が必要ですと、無制限抑制では・・・)
また設備負担金の請求書発行1ヶ月後から電力会社は一方的に申し込みを取り消せるのが現行のルールなんです。
関東圏内の方は幸せをかみ締めましょう。
低圧なら申し込み時点で契約成立ですから。
by 通りすがり(鬼) 2015年12月19日 11:20 AM
通りすがり(鬼)さん
なるほど。「設備負担金の請求書発行1ヶ月後から電力会社は一方的に申し込みを取り消せる」というルールがあるのですね。
それなら資金に余裕のない分譲会社はおいそれとは申請できませんね。
とは言え権利を流すのはもったいない・・・、ということは今まさに駆け込み申請ラッシュ中ということでしょうか。(笑)
そうなると分譲案件の価格破壊が起こるかも?!
by あおそら 2015年12月19日 8:21 PM
いつも有用な情報ありがたく拝見させていただいております。
確かに、東電管内は、全国の状況から比較して異例かと思います。
私自身FITに関しては、関東(東電)管内は、かの原発(福島)がある為…そのあたりの事情も込みで、投資判断として、恐らく今後も一番太陽光に規制がかけ辛いと読んで、関東地区にしか太陽光発電所は設置しないというポリシーで、規模の大小はありますが4基稼動中、そして来年何とか5基目建設(契約済み)までたどり着きました。 (^^;)
by トリプルG 2015年12月20日 1:07 AM
トリプルGさん
コメントありがとうございます。
東電管内に5基分とのことご慧眼でしたね。
関東圏は電力の消費量も大きいですのでまだまだ受け入れ余地もあるみたいですし良いですね。
私も来年ごろに分譲を狙っていきます!
by あおそら 2015年12月20日 10:31 PM