2019/06/10

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サラリーマンによる太陽光発電は事業収入になるか?
太陽光発電は事業収入になるか?については、12年度、13年度と紆余曲折を経たFIT導入後の太陽光発電導入期の最大のテーマだと思います。(笑)
そして サラリーマンにとってもサラリーマン副業と言う視点で、最も大きなテーマです。
この最大のテーマについて経済産業省より下記の案内がリリースされています。
出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき など
本記載にそった管理を行えば原則、事業所得とみなされるようです。
ただし(上記参考のHPの冒頭に)「適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。」との”ただし文”が記載されているところが、悩ましいところですね。
とは言え、私としては上記をもって太陽光発電は事業所得としてよいと判断しています。