2019/06/10

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- ご好評のサラリーマン副業で太陽光発電事業で法人化する際のメリットの紹介第4弾です。
●第1弾はこちら
太陽光発電でサラリーマン副業|法人化のメリット1|所得の分散
●第2弾はこちら
太陽光発電でサラリーマン副業|法人化のメリット2|小規模企業共済等掛金控除
●第3弾はこちら
太陽光発電でサラリーマン副業|法人化のメリット3|マイホームは社宅に - 太陽光発電事業を行っている方であれば、なんだかんだで太陽光発電施設へ出張(日帰り出張含む)をすることが多いと思います。
法人化して出張旅費規程を作れば、これらの出張に日当をつけることができます。 - サラリーマンの方であれば「出張日当」や「出張手当」などという言葉は当然ご存知だと思います。
とは言え会社によっては「実費のみ」であったりすることもあるかもしれませんので、念のためご説明をすると・・・宿泊日当は「交通費」等の実費に加え「食事等の補助に相当する手当」を支給する意味合いの日当です。
多くの会社で、日帰り日当と、宿泊日当が別に規定されており、もちろんサラリーマンにとってもそれぞれうまみがあります。(笑)
私の会社では出張が多い時期には、同僚で「今月は出張成金だから」のような言葉がありました。
例えば、宿泊日当が宿泊費込みで1万円だとする、5000円程度のビジネスホテルに泊まれば、残りの5000円を自由に使うことができるわけです。
そういえば、私も地方在住の若い時は、東京在住の友達の家に泊めてもらって、浮いたお金で泊めてくれた友達と飲みに行っていました。(=友達への宿泊代の代わりに、飲み代をおごってあげている)
先ほどの例ですと1万円飲み代に使えることになりますね。 - 例えば、割と近場に太陽光発電施設をお持ちであれば、毎週現地に確認に行くことも普通だと思います。
例えば、日帰り日当を3000円とすると、年間50回×3000円=150,000円の日当が発生します。私のように遠隔地に太陽光発電施設を持っている方であれば、年に数回は宿泊を伴う現地確認をすることになると思います。
こちらも、宿泊日当を1万円とすると、年間2回×5日間×10,000円=200,000円の日当が発生します。他にも、打合せ、情報交換、視察等々、なんだかんだで出張の機会は多いはずです。
- この宿泊日当の節税的なメリットですが、
・会社からみると日当はすべて経費とすることができる
・社員からみると日当は非課税、つまり所得税や住民税がかからない
というところにあります。言いかえると、
会社と個人トータルで見ると出張手当分、非課税(控除)枠が広がっている
と言うことです。細かいですが、会社からみると日当を課税仕入れにできるところもポイントです。(給与は不課税)
- なお、繰り返しになりますが、出張旅費規程を作るのを忘れずに。
日当の手当の金額に規定はないそうですが、世間の相場から大きく逸脱すると税務署チェックが入りますので、ご注意ください。せっかくのサラリーマンですので、ご自身の会社の出張旅費規程を参考にすると良いかと思います。
- ちなみに税理士は、以下のような税理士紹介サイトで探すと効率的です。
相談無料ですので、ご興味がある方は一度ご相談ください。
コメント
これもすごいですねー
勉強になります。
塵も積もって山になる経費の使い方ですね。
私の場合は近いところなので日帰り日当くらいしかできなそうですがw
日帰り日当を出す基準みたいなものってありますか?
たとえば半日だったらいくらとか定款に規定すればいいのですかね?
by なお 2015年10月13日 7:03 PM
個人の法人化程度だと、
「会社と個人トータルで見ると出張手当分、非課税(控除)枠が広がっている」
は厳しいかと。
領収書があるものを経費化できても、定額分を手当として支出して
受け取ってる「実質事業主」への手当てと申告してもねえ・・・。
まあ年10万程度ぐらいならなんでしょうが。
by 通りすがり(鬼) 2015年10月13日 7:04 PM
なおさん
コメントありがとうございます。
日帰り日当の基準ですが、いろいろな会社があると思います。
例えば、
・昼食をはさんだ出張で1000円程度(昼食補助の意味合い)
・2食以上の出張で2000円程度(同じく食事補助の意味合い)
・●●km以上の移動があるときに+1000円。
・日帰り出張があれば一律1000円
とか。
公表されているか不明ですが、
公務員(それこそ税務署員)の出張旅費規程と同じにすれば文句はでないですよね。(笑)
by あおそら 2015年10月13日 9:26 PM
通りすがり(鬼)さん
出張手当、難しいでしょうか?
でも会社設立関係の本には結構紹介されていることが多いので、
個人的には期待しています。
私はグレーゾーンには、チャレンジしたい派(笑)ですので、
まずはチャレンジして、もしNGならまた本ブログで紹介するようにしますね。
by あおそら 2015年10月13日 9:30 PM
いや個人事業主の法人成りの場合などは実態にあわせた基準になるんですよ。
申告は可能です。ただ、他の従業員の使用実績がないような規定は後で税務署から役員もしくは登記には記載されていないでも実質的な代表役員に対する役員報酬とみなされ、株主決議を経ない役員報酬は経費とみなされない可能性があります。
有名なのが社長しか使わない使えない高級スポーツカーやクルーザーを会社営業車や福利厚生品と申請したのが認められないケースですね。
ただ第三者の領収書のある経費は認められます。
つまり、領収書があれば・・・、ホテルのプランではなぜかクオカード付きが・・・・
というわけなんですね。
by 通りすがり(鬼) 2015年10月15日 8:42 AM
通りすがり(鬼)さん
それは厳しいですねぇ。
少額ならばお目こぼしを得られるのかもしれないですので、私の場合はそこ狙いですかね。
高級車、クルーザーはあきらめます。(はなから無理と言う話も。笑)
> ただ第三者の領収書のある経費は認められます。
なるほど、クオカード付きプランってそういうために有るんですか。
実費型のサラリーマンが使うにはリスクが高い(会社にばれたら大変)ので使わないよなぁと思っていましたが、そういうニーズがあるんですね。
by あおそら 2015年10月16日 6:26 PM