2019/06/10
こんにちは。管理人のあおそらです。
働く女性を増やすために、配偶者控除の見直しがされているそうです。
配偶者控除は、配偶者の合計所得が38万円以下の場合に受けることができます。
もし給与所得(パートなど)のみであれば、給与所得控除65万円が受けられますので、
給与所得が103万円以下であれば配偶者控除の対象になります。
参考HP
配偶者控除の金額は38万円です。(=38万円を扶養する人の課税所得から減らすことができる。)
税率が15%(所得税5%+住民税10%)であれば38 x 0.15で5.7万円の節税になります。
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サラリーマンが太陽光発電事業を営む際には、配偶者を青色専従者(事業に専門として従事する!?)とすることを検討すると思いますが、この場合は配偶者控除が受けれなくなります。
ここまでであれば、どちらを選ぶべきかは比較的簡単ですが、
「社会保険(年金と健康保険)の扶養」が話をややこしくなります。(いわゆる130万円の壁)
130万円(上記例のように給与所得だけの場合130-65=65万円)を超えると、国民健康保険(国民年金第1号被保険者の保険料は(月額)約15000円)を支払う必要があります。
ただし、青色専従者が社会保険(年金と健康保険)の扶養に入れるかは所属している健康保険組合のの判断によります。
私の場合は、青色専従者でも、所得が130万円以下であれば扶養に入れることができるとのことでした。
また配偶者手当てを設けている会社もあると思いますが、この手当てを受け取れるか否かの基準は配偶者控除を受け取れるかどうかで判断しているところが多いようです。(私の会社には配偶者手当が無いので、これは関係ありませんでした。)
読んでいただいて分かるように非常に複雑です。
結局、私の場合は、専従者としないことを選びましたが、
専従者にしても良かったかなぁとちょっと後悔しているところです。