2019/06/10
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太陽光パネルにスネイルトレイルが大量発生(経緯)
- 昨年末に発見された太陽光パネルにスネイルトレイルが大量発生の件の続報です。(その10です。)
- 過去の経緯はこちらの記事をご確認ください。
①太陽光パネル248枚にスネイルトレイルが発生
②太陽光パネルのスネイルトレイル発生状況の現場立会い
③スネイルトレイルが発生した太陽光パネルを持ち帰り検査いただくことになりました
④スネイルトレイルの持ち帰り検査で、ようやく太陽光パネルが回収されました
⑤スネイルトレイルの持ち帰り試験の結果:クラック発見も出力は定格以上
⑥スネイルトレイルの持ち帰り試験用太陽光パネルの枚数不整合の結末
⑦スネイルトレイル対応の第1ラウンド終了
⑧太陽光パネルのスネイルトレイル対応。第2ラウンド開始!
⑨太陽光パネルのスネイルトレイルを消費者センターに相談
太陽光パネルのスネイルトレイルを弁護士相談サイトに相談
- 先日の消費者センターへの相談に引きつづいて
手軽に利用できる弁護士相談サイトに相談をしてみることにしました。弁護士への相談となりますと時間もコストもかかりますし、まだそこまでこじれているわけではない(と私としては思っている)ので、まずはアタリをつけておきたいと言うのが今回の相談の趣旨です。
- 相談したのは弁護士ドットコムです。
どうも初回は無料で質問できるようです。(それ以降も月500円?!。とにかく格安です。) - サイトで「太陽光」と検索いただければ分かりますが、太陽光発電関係の質問も相当数なされています。
太陽光発電でトラブルをかかえている方は一度見てみると参考になるかもしれません。
弁護士ドットコム相談の結果 ⇒訴訟も考えても良いのでは?
- さて、弁護士ドットコムへの相談したものの
相談内容が濃すぎたためか、なかなか回答をいただけませんでした。
1週間をこえても回答がなくいじいじとしながら半ばあきらめムードで待っていたところ、質問への回答締め切り(?!)ぎりぎりになって、ようやく回答を1件いただきました。 - いただいた回答を要約すると「契約書の瑕疵担保責任の期間内にメーカに責任追及し、それでだめなら訴訟を考えましょう」という内容です。
- こちらの回答から読み取れる情報としては、直接的な記載はないものの契約書の瑕疵期間の外であれば、責任の追求は難しいとも読めます。
私が以前調べたところでは、明らかな瑕疵であれば契約書に期間が定められていても、その責任を追求できるようでしたが、今回のご回答ではそのようなアドバイスはありませんでしたので、真偽のほどは分かりません。 - いずれにせよ、この回答からは
私の場合は瑕疵担保責任の期間内のため、瑕疵を追求できると思われます。
メーカとの交渉の結果、こじれるようなら訴訟も考えられる。ただし勝てる/負けるかは分からない(そこは弁護士にお金を払って相談必要)。というところでしょうか。 - やはり担当弁護士をみつけるだけでも苦労しそうな予感です。
メーカとの交渉がうまくいくのがやはり最善ですね。
コメント
残念ながらすでに、出力の低下などの結果が伴わない限り
訴訟をしても負けると思われます・・・。
現在は、「スネイルトレイル」が発生→
「マイクロクラックが発生している「はず」だ」→
「将来出力が下がる「はず」だ」
この「はず」の部分をはっきり証明する必要があります。
またメーカーの出力保証は、実発電値よりも少ない値をシミュレーションしています。
これは詐欺ではなくて、普通NEDOの10年間のデータの平均値を利用するからです(初期のパネルの歩留まりやら、日照量が少ない年もありますから)
弁護士は、手数料を稼げますから、訴訟を薦めますが、手間や時間を考えると・・・
解決策としては、
1.「スネイルトレイル」の発生は出力低下につながる可能性が高い。
2.メーカーは、その出力低下の発見をどうするつもりか?
3.出力低下を最小限に食い止めるためには、監視装置による即時の出力監視 をするべきだとおもうが、その負担はだれが負うか?
4.出力低下が起きた場合は、誰の負担で、最低どのぐらいの期間で交換され るのか?またその間の逸失利益はだれが負担するのか?
この回答を正式にS社の責任者レベルで文書を貰うぐらいでしょうね。
監視装置を「無料で」入れろとか要求してはだめですよ?
強要になってしまいます。
あくまで質問です。
by 通りすがり(鬼) 2015年8月17日 8:18 AM
あと、おそらく「パネルに乗ったのが原因だ」という一点が
お怒りの大元だとは思うのですが、それが「瑕疵」ともなると
「乗ったこと」と「スネイルトレイルの発生」について因果関係の証明を
しなければなりません。
太陽光発電工事で一切パネルに乗らないか?というと、
屋根については乗らざるを得ない場合には、フレーム部に限って足をかける、
ただし最小限で、という指導がなされている実態があります。
「屋根と野建ては違うし、そもそも乗る必要性がないはずだ」と
お思いでしょうが、原告になると、あくまで主さまが、因果関係の証明をしなければならないので、「パネルを破損させるほど」「通常の作業の仕方とかけ離れていた」という証拠を提出しなければならないのです。
本当は、お父様が施工事の写真でも取っていていただいたら勝てたんでしょうが。
by 通りすがり(鬼) 2015年8月17日 8:36 AM
>通りすがり(鬼) さま
コメントありがとうございます。
非常に勉強になります。
「原告になると、あくまで主さまが、因果関係の証明をしなければならない」ことをはじめて知りました。
となると素人のこちら側が勝てる可能性は低いですね。
ご提案の落としどころについてはこちらもある程度考えているのですが、
交渉事なのでできれば先方から提案をいただく形にしたいと考えています。
「パネルにスネイルトレイルと、経年的な出力がダウンの因果関係がない」ことを
証明していただければ、こちらとしてもまったく気にはしないのですが・・・。
スネイルトレイルが出力ダウンにつながると言っているメンテナンスメーカーであり、
太陽光パネルメーカーがそれを認めているのは聞いたことがないです。(トリナぐらい?)
原理的には出力ダウンにつながってもおかしくないと思うのですが。
訴訟ですと分が悪そうですので、まずはメーカーとの交渉で、着地点を探りたいと思います。
by あおそら 2015年8月17日 3:13 PM
>「パネルにスネイルトレイルと、経年的な出力がダウンの因果関係がない」
「ないことの証明」というのはいわゆる「悪魔の証明」となるため、求めることができません。
あくまでこちらが「パネルにスネイルトレイルと、経年的な出力がダウンの因果関係がある」証拠を提出。
で、トリナは自分たちは解決したので、因果関係があると主張してますが、
S社自体が認めたわけではありません。
また、施工時や施工前の輸送時が原因である証拠の提出も必要です。
あちらとしたら、主様の原因であると主張する可能性があるのです。
「引渡し時にスネイルトレイルはあると主張がなかった。原告もしくは第三者がが乗って原因となったのでは?」ということも可能なのです。
by 通りすがり(鬼) 2015年8月17日 5:50 PM
> 通りすがり(鬼)さま
水掛け論になってしまいますね。
そうなると厄介ですね。
やっぱりうまく落としどころを探るしかないですね。(苦笑)
by あおそら 2015年8月17日 7:07 PM