2019/06/10
こんにちは。管理人のあおそらです。
年末に向け確定申告の準備を少しずつ進めています。
先日、勉強をするなかで、タイトルのごとく、
サラリーマン(副業個人事業主)は小規模企業共済に加入不可ということが分かりました。
いろいろなブログ等で、なんだかんだで「加入可能」と書いてありますので、それを鵜呑みにしていましたが、
中小機構のHPによると下記のようにありました。
●加入できない一例
兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
※共済契約締結後に加入資格がなかったことが判明した場合、加入資格を喪失した時点にさかのぼって契約締結の取消を行う。
加入資格
ということで、サラリーマン副業個人事業主が小規模企業共済を適用するのは、あきらめざるを得ないようです。