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サラリーマン(副業個人事業主)は小規模企業共済に加入不可!

time [投稿日]2014/11/19

サラリーマン(副業個人事業主)は小規模企業共済に加入不可!

こんにちは。管理人のあおそらです。
年末に向け確定申告の準備を少しずつ進めています。
先日、勉強をするなかで、タイトルのごとく、
サラリーマン(副業個人事業主)は小規模企業共済に加入不可ということが分かりました。
いろいろなブログ等で、なんだかんだで「加入可能」と書いてありますので、それを鵜呑みにしていましたが、
中小機構のHPによると下記のようにありました。
●加入できない一例
兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
※共済契約締結後に加入資格がなかったことが判明した場合、加入資格を喪失した時点にさかのぼって契約締結の取消を行う。
加入資格
ということで、サラリーマン副業個人事業主が小規模企業共済を適用するのは、あきらめざるを得ないようです。

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アラフォー九州男児の「あおそら」です。サラリーマン副業として太陽光発電に取り組んでいます。太陽光発電や個人事業に関する皆様との情報交換の場としてブログを運営しています。

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