2019/06/10
先週の金曜日は本業の給料日でした。
確定申告で個人事業(グリーンエネルギー特別償却)と損益通算をしましたので、住民税が0になっているか給与明細を確認したところ、なぜか住民税がひかれています。
なぜ??
調べてみると普通徴収を選択している場合は、本業のほうは、本業の給与だけで住民税を計算し、副業分は別途支払うことになるとのことです。
今回のケースでは、支払った住民税は後ほど返還されるということになるようです。
モヤモヤがはれてすっきりしました。
サラリーマン副業で太陽光発電に取り組むために役立つ情報を発信するブログ
先週の金曜日は本業の給料日でした。
確定申告で個人事業(グリーンエネルギー特別償却)と損益通算をしましたので、住民税が0になっているか給与明細を確認したところ、なぜか住民税がひかれています。
なぜ??
調べてみると普通徴収を選択している場合は、本業のほうは、本業の給与だけで住民税を計算し、副業分は別途支払うことになるとのことです。
今回のケースでは、支払った住民税は後ほど返還されるということになるようです。
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アラフォー九州男児の「あおそら」です。サラリーマン副業として太陽光発電に取り組んでいます。太陽光発電や個人事業に関する皆様との情報交換の場としてブログを運営しています。
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コメント
平成27年度分の住民税の特別徴収は6月からが一般的ですので、今現在の住民税は前年度課税分と思われます。
平成27年度分の住民税の明細が届いてから市役所に問い合わせて確認したほうがいいと思われます。
併徴を選択したのであれば、課税状況を確認してみましょう。5月の上旬には特別徴収の明細が会社に送付されますので、速やかに確認した方がいいかと・・。お勤めの会社に損益通算で非課税の内容が送られても問題なければいいのですが・・。
by 兼業農家 2015年4月27日 10:21 PM
>兼業農家さん
コメントありがとうございます。
調べてみると、6月ごろに住民税の課税証明書がいただけるとあったので、それのことですよね。
私は会社には副業の許可を得ているので、会社に送付されても大丈夫です。ご心配ありがとうございます。
またいろいろ教えてください!
by あおそら 2015年4月27日 11:05 PM