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青色事業専従者給与に関する届出書の提出は3月15日まで

time [投稿日]2016/03/10

青色事業専従者給与に関する届出書の提出は3月15日まで

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2016年の税務署提出書類を税理士さんにまるっと提出いただきました

2015年分の確定申告は、税理士さんにまるなげで行っていただきました。

 

同時に税務署提出書類もまるっと税理士さんより提出をお願いしています。

 

青色事業専従者給与に関する届出書を提出

個人的には2016年の節税対策の目玉は妻を青色専従者にすることです。
(そんなことが目玉なんて・・・なんて言わないでくださいね。笑)

これまではなんだかんだで妻を専従者にはしていなかったのですが
2016年は覚悟を決めて専従者で行くつもりです。

やはり青色事業専従者の節税効果は大きいです。
ぶっちゃけますと副業サラリーマンには会社のしがらみがありますのでちょっと面倒ですが、やはり使わないと損です。

 

 

青色事業専従者給与とは

青色事業を行っている方が妻や子供に事業を手伝ってもらい、その手伝ってもらってた方への報酬が青色事業専従者給与となります。

支払った給与を事業の経費として計上できるところが本制度のキモとなります。

 

サラリーマン副業の場合は、配偶者控除38万円を皆様ご利用されていると思いますが、

例えば青色事業専従者給与として100万円支払えば、(サラリーマン給与と損益通算しますので)結局100万円控除されるのと同様の節税となります。

 

 

青色事業専従者給与に関する届出書の提出は3月15日まで

 

青色事業専従者給与を2016年の経費として計上するには2016年の3月15日までに税務署に届出書を提出の必要があります。

もともと会社を休んで提出に行く予定だったのですが、税理士さんより(無償で)提出いただけるとのことで、お言葉に甘えて提出をお願いしました。

青色事業専従者給与の届出書には専従者の給与額を記載する欄があり、あまり給与が高すぎると税務署で受理されないようですので、その意味では税理士さんに提出いただくのがベストなのかもしれません。

 

税理士まるなげのすすめ

 

 

 

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アラフォー九州男児の「あおそら」です。サラリーマン副業として太陽光発電に取り組んでいます。太陽光発電や個人事業に関する皆様との情報交換の場としてブログを運営しています。

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